退職代行が会社に伝える内容は「退職意思の通告」と「最低限の事務連絡」のみで、退職理由や個人事情は本人が指定しない限り伝わりません。民法627条で2週間前の退職通告が認められているため、代行業者は法的に必要な情報のみを伝えます。本記事は編集部が労働基準法・民法・公開された退職代行サービス約款を調査した比較研究レポートです。
退職代行が会社に伝える内容
| カテゴリ | 伝える | 伝えない(本人指定なし) |
|---|---|---|
| 退職意思 | 必ず通告 | – |
| 最終出勤日 | 本人希望日を通告 | – |
| 退職理由 | 「一身上の都合」のみ | 具体的理由 |
| 転職先情報 | – | 原則伝えない |
| パワハラ・人間関係 | 本人希望時のみ | 原則伝えない |
| 連絡先・住所 | 事務手続き必要時 | 個人事情は伝えない |
「一身上の都合」が標準対応の理由
退職理由を「一身上の都合」とするのは、法律上具体的な退職理由を会社に告げる義務がないためです。民法627条は「2週間前の通告で退職可能」と定めており、理由は問わない構造です。退職代行業者は法的に必要な最低限の情報のみで通告するため、個人事情は守秘されます。
退職代行3類型別の伝え方の違い
| 業者類型 | 権限 | 交渉可否 |
|---|---|---|
| 一般法人型 | 退職意思の通告のみ | 交渉不可(弁護士法違反リスク) |
| 労働組合型 | 団体交渉権あり | 残業代・有給は交渉可 |
| 弁護士型 | 法的代理権あり | 慰謝料請求まで可能 |
本人が指定すれば伝えてくれる内容
パワハラ・労働環境への不満を会社に明示的に伝えたい場合は、本人が依頼時に指定すれば代行業者が伝えてくれます。ただし、弁護士法人ガイア等の弁護士型を選ぶのが安全です。一般法人型では「会社との交渉」に該当する内容は法的に伝えられないため、弁護士型・労組型の選択が必要になります。
伝えてほしくない内容を確実に守るには
依頼時に「以下の内容は伝えないでください」と明示することが重要です。具体的には、転職先情報・住所変更後の連絡先・個人的な人間関係などは、退職代行業者から会社に伝わらないよう事前に指示します。多くの業者は契約書に「伝達内容の制限」項目があり、書面で確認できます。
代行依頼後の会社からの連絡対応
退職代行依頼後、会社から本人への直接連絡があるケースがあります。労働基準法上、会社は本人と直接連絡を取る権利はありますが、代行業者から「本人への連絡は控えてください」と通告することは可能です。電話・メール無視で問題ないケースが大半ですが、不安な場合は弁護士型が安心です。
FAQ:退職代行の伝え方
Q1. 退職理由を会社に説明する義務はある?
民法627条上、退職理由を説明する義務はありません。「一身上の都合」で十分です。
Q2. 転職先を会社に伝えられる?
本人指定なしで業者から伝えることはありません。聞かれても「一身上の都合」が標準対応です。
Q3. 損害賠償請求すると脅された場合の対応は?
会社都合の損害賠償請求は法的根拠が薄く、弁護士型代行で対応可能です。一般法人型では交渉できないため、弁護士型に切り替える必要があります。
Q4. 退職代行依頼後、会社から家族に連絡が行く?
会社が家族に連絡することは個人情報保護法上問題があり、業者から「家族連絡禁止」を通告できます。
Q5. パワハラ証拠を提示すべき?
慰謝料請求するなら弁護士型で証拠提示。単に辞めるだけなら証拠は不要です。

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